『「自己点検チェックの 取組み」の手引き』の解説
「この評価制度の実際のチェックシート(2025年度版・代理店用、日本損害保険協会公表)は、大きく4つの区分、その下に多数の「点検項目」という構成になっています。全体像と、特に社労士業務に直結する項目を整理します。
■チェックシート全体の構成(4区分)
1.顧客対応(最も項目数が多い)
意向把握・意向確認/補償重複の防止/契約締結時の同意記録
情報提供義務(募集人の権限明示)/重要事項説明/比較推奨販売
募集時の禁止行為・著しく不適当な行為(虚偽説明、断定的判断の提供など)
保険料の取扱い(流用・費消の防止、キャッシュレス化)
ノベルティ等の特別利益提供の禁止/団体契約・団体扱契約の適格性確認
便宜供与の禁止(保険会社に物品購入や役務提供を求める行為の禁止)
利益相反管理(兼業代理店が保険金関連事業を営む場合)
自己契約・特定契約比率の管理(50%超の禁止)
独占禁止法遵守(不当な取引制限・抱き合わせ販売・優越的地位濫用の禁止)
取引時確認(マネロン対策)
高齢者募集・障がい者募集への配慮
募集文書・代理店ホームページの適切な管理
勧誘方針の策定・公表
募集人に対する教育・管理・指導
2.アフターフォロー
契約管理(満期管理・契約保全)
保険事故発生時の対応
苦情の対応・管理
更改(継続)率等の把握・分析
3.個人情報保護
個人情報管理(プライバシーポリシー、管理責任者設置、個人データ管理台帳、外部委託先管理、テレワーク時の対応など)
個人情報保護に係るシステム面の整備(サイバーセキュリティ対策)
4.ガバナンス
コーポレートガバナンス態勢(休眠会社非該当、決算報告書作成)
ディスクロージャー資料の配備(大規模代理店)
自己点検・内部監査の実施
反社会的勢力との関係遮断
理念・経営計画の策定・周知
社内規則等の策定(募集コンプライアンスガイドの備付け)
BCP(業務継続計画)の策定
帳簿書類の備付け・事業報告書の提出
規模が大きい特定保険募集人の対応(大規模代理店)
共同募集・募集関連行為の第三者委託への対応
フランチャイズ事業を行う場合の対応
テレマーケティングを行う場合の対応
募集人の資格取得・管理(損保一般試験の有効期限管理等)
代理店登録・募集人届出の適正管理
不適切事案への対応態勢の整備
「従業員管理・従業員満足度向上に向けた取組み」
社労士業務に直結する項目:「従業員管理・従業員満足度向上に向けた取組み」
「4.ガバナンス」区分の中に、まさに社労士の専門領域そのものの項目が設けられています。
設問は以下の5点です(いずれも「はい/いいえ/対象外」の必須回答)。
@時間外労働に関する労使協定(36協定)があるか
A時間外勤務の上限について目標が設定され、社内に周知されているか
B就業規則や給与・賃金規程があるか
C従業員の勤怠状況および活動状況について、本人による申請・管理者による承認・本部による定期的な確認が仕組み化されているか
D従業員向けの定期健康診断を実施しているか
これは前回お話しした「みなし労働時間制の適用可否」「勤怠管理の客観的把握」の論点と完全に対応しています。
特にCは、まさに事業場外みなし労働時間制が否定される方向に働く要素(勤怠システムでの申請・承認・本部確認)を、業界の自己点検基準自体が「望ましい状態」として求めている形になっており、会報記事の中でこの項目を直接引用しながら「社労士に相談すべき理由」を示せる、非常に具体的な材料だと思います。
会報記事の構成案としては、
@制度の全体像を簡潔に紹介
↓
A「従業員管理」項目の5設問を具体的に提示
↓
B各設問に対応するための実務対応(36協定の適正な締結、賃金規程整備、勤怠管理の仕組み化)を解説、
という流れにすると、読者にとって「明日から代理店に提案できる」実務的な内容」になりそうです。
と、私の臨床心理学を掛け合わせると、その他の1とその他1から3までもマネタイズできそうです。
できる場合、どのようなことが考えられますか。具体的なアプローチ方法を含めて教えてください。

