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代理店業務品質評価制度

『「自己点検チェックの 取組み」の手引き』の解説

「この評価制度の実際のチェックシート(2025年度版・代理店用、日本損害保険協会公表)は、大きく4つの区分、その下に多数の「点検項目」という構成になっています。全体像と、特に社労士業務に直結する項目を整理します。

 

■チェックシート全体の構成(4区分)

1.顧客対応(最も項目数が多い)

 意向把握・意向確認/補償重複の防止/契約締結時の同意記録

 情報提供義務(募集人の権限明示)/重要事項説明/比較推奨販売

 募集時の禁止行為・著しく不適当な行為(虚偽説明、断定的判断の提供など)

 保険料の取扱い(流用・費消の防止、キャッシュレス化)

 ノベルティ等の特別利益提供の禁止/団体契約・団体扱契約の適格性確認

 便宜供与の禁止(保険会社に物品購入や役務提供を求める行為の禁止)

 利益相反管理(兼業代理店が保険金関連事業を営む場合)

 自己契約・特定契約比率の管理(50%超の禁止)

 独占禁止法遵守(不当な取引制限・抱き合わせ販売・優越的地位濫用の禁止)

 取引時確認(マネロン対策)

 高齢者募集・障がい者募集への配慮

 募集文書・代理店ホームページの適切な管理

 勧誘方針の策定・公表

 募集人に対する教育・管理・指導

 
2.アフターフォロー

 契約管理(満期管理・契約保全)

 保険事故発生時の対応

 苦情の対応・管理

 更改(継続)率等の把握・分析 

3.個人情報保護

 個人情報管理(プライバシーポリシー、管理責任者設置、個人データ管理台帳、外部委託先管理、テレワーク時の対応など)

 個人情報保護に係るシステム面の整備(サイバーセキュリティ対策) 

4.ガバナンス

 コーポレートガバナンス態勢(休眠会社非該当、決算報告書作成)

 ディスクロージャー資料の配備(大規模代理店)

 自己点検・内部監査の実施

 反社会的勢力との関係遮断

 理念・経営計画の策定・周知

 社内規則等の策定(募集コンプライアンスガイドの備付け)

 BCP(業務継続計画)の策定

 帳簿書類の備付け・事業報告書の提出

 規模が大きい特定保険募集人の対応(大規模代理店)

 共同募集・募集関連行為の第三者委託への対応

 フランチャイズ事業を行う場合の対応

 テレマーケティングを行う場合の対応

 募集人の資格取得・管理(損保一般試験の有効期限管理等)

 代理店登録・募集人届出の適正管理

 不適切事案への対応態勢の整備

「従業員管理・従業員満足度向上に向けた取組み」

 社労士業務に直結する項目:「従業員管理・従業員満足度向上に向けた取組み」

「4.ガバナンス」区分の中に、まさに社労士の専門領域そのものの項目が設けられています。
設問は以下の5点です(いずれも「はい/いいえ/対象外」の必須回答)。

@時間外労働に関する労使協定(36協定)があるか

A時間外勤務の上限について目標が設定され、社内に周知されているか

B就業規則や給与・賃金規程があるか

C従業員の勤怠状況および活動状況について、本人による申請・管理者による承認・本部による定期的な確認が仕組み化されているか

D従業員向けの定期健康診断を実施しているか

これは前回お話しした「みなし労働時間制の適用可否」「勤怠管理の客観的把握」の論点と完全に対応しています。
特にCは、まさに事業場外みなし労働時間制が否定される方向に働く要素(勤怠システムでの申請・承認・本部確認)を、業界の自己点検基準自体が「望ましい状態」として求めている形になっており、会報記事の中でこの項目を直接引用しながら「社労士に相談すべき理由」を示せる、非常に具体的な材料だと思います。

会報記事の構成案としては、
@制度の全体像を簡潔に紹介

A「従業員管理」項目の5設問を具体的に提示

B各設問に対応するための実務対応(36協定の適正な締結、賃金規程整備、勤怠管理の仕組み化)を解説、

という流れにすると、読者にとって「明日から代理店に提案できる」実務的な内容」になりそうです。
と、私の臨床心理学を掛け合わせると、その他の1とその他1から3までもマネタイズできそうです。
できる場合、どのようなことが考えられますか。具体的なアプローチ方法を含めて教えてください。